家族滞在ビザとは?岐阜・愛知で家族を呼び寄せるための条件・必要書類・申請の流れを行政書士が解説

FAMILY STAY VISA

家族滞在ビザとは?
岐阜・愛知で家族を呼び寄せるための条件・必要書類・申請の流れ

「日本で働いているけれど、海外にいる配偶者や子どもを日本に呼びたい」 そんな方のために、家族滞在ビザの条件・必要書類・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。

FAMILY STAY

30秒でわかる結論

  • 家族滞在は、一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける「配偶者・子」が対象です。
  • 海外にいる家族を呼び寄せる場合は、原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
  • 日本にいる家族が家族滞在へ変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を検討します。
  • 申請では、家族関係だけでなく、扶養者の収入・職業・生活基盤なども重要になります。
  • 家族滞在で働く場合は、原則として資格外活動許可が必要です。
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「自分の場合、家族滞在で呼べる?」

在留資格や家族構成によって必要な手続きが変わります。 家族滞在ビザについてLINEで相談する →

家族滞在ビザとは?

「家族滞在」は、正式には 在留資格「家族滞在」 といいます。

日本で一定の在留資格をもって生活している外国人から扶養を受ける、 配偶者または子 が、日本で生活するための在留資格です。

ポイント
「家族」という名前がついていますが、 家族なら誰でも呼べるわけではありません。 家族滞在の対象となる範囲には注意が必要です。

家族滞在で呼べるのはどんな人?

家族滞在の対象となるのは、基本的に扶養者の 配偶者または子 です。

01 配偶者

日本に在留する外国人の法律上の配偶者などが対象となります。

02 子

日本に在留する外国人の子どもが対象となります。

親や兄弟は家族滞在で呼べる?

原則として、家族滞在の対象は配偶者・子です。

「夫の両親を日本に呼びたい」 「兄弟を日本に呼びたい」 といったケースでは、家族滞在以外の在留資格を検討する必要があります。

どんな在留資格なら家族を呼べる?

家族滞在を検討する際に、まず確認したいのが 「日本にいる外国人本人の在留資格」 です。

代表的には、次のような在留資格を持つ外国人が 扶養者となるケースがあります。

技術・人文知識・国際業務

会社員として働いている外国人の配偶者・子など。

介護

「介護」の在留資格で日本で働いている外国人の配偶者・子など。

特定技能2号

特定技能2号で在留する外国人の配偶者・子など。

その他の対象となる在留資格

在留資格によって家族滞在の可否が異なります。

注意
「日本で働いている外国人なら誰でも家族を呼べる」 というわけではありません。 扶養者の在留資格を確認することが最初のポイントです。

家族滞在ビザを取得するまでの流れ

海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合、 一般的には次のような流れになります。

1
家族滞在に該当するか確認

扶養者の在留資格、家族関係、収入、生活状況などを確認します。

2
必要書類を準備

身分関係や扶養者の職業・収入などを証明する資料を準備します。

3
在留資格認定証明書交付申請

海外にいる家族を呼び寄せる場合、 原則として認定申請を行います。

4
査証申請・入国

在留資格認定証明書の交付後、 必要な手続きを経て日本への入国を目指します。

家族滞在ビザの必要書類

必要書類は、扶養者の在留資格や申請内容などによって異なります。

代表的な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の写真
  • 配偶者・子であることを証明する書類
  • 扶養者の在留カード・パスポートの写し
  • 扶養者の職業を証明する書類
  • 扶養者の収入を証明する書類
  • 住民税の課税・納税証明書
  • その他、審査上必要となる資料

海外で発行された結婚証明書や出生証明書などについては、 日本語訳が必要になる場合があります。

また、書類を揃えれば必ず許可されるわけではありません。 申請内容によっては、追加資料の提出を求められることもあります。

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必要書類がよくわからない方へ

「自分の場合、何を用意すればいい?」という段階でもご相談いただけます。 必要書類についてLINEで相談する →

家族滞在ビザの審査で重要なポイント

家族滞在の申請では、単に「夫婦だから」「親子だから」 というだけではなく、 扶養者が家族を日本で扶養しながら生活できるのか という点も重要になります。

① 扶養者の収入・生活基盤

日本で家族を扶養していくための生活基盤があるかを確認します。

② 配偶者・子であることを証明できるか

結婚証明書や出生証明書など、 身分関係を確認できる資料を準備します。

③ 扶養者の在留状況

扶養者本人の在留状況や、 これまでの届出・納税などについても確認が必要です。

④ 申請内容に矛盾がないか

提出書類同士の内容に矛盾がある場合、 追加資料を求められたり、 審査に影響したりする可能性があります。

家族滞在ビザで働くことはできる?

家族滞在の在留資格だけでは、 原則として自由に働くことはできません。

アルバイトなどの収入を伴う活動を行う場合には、 資格外活動許可 が必要です。

ポイント
「家族滞在だから週28時間まで働ける」というわけではありません。 資格外活動許可を取得したうえで、 その許可の範囲内で働く必要があります。

包括許可を受けた場合、 原則として週28時間以内の範囲で働くことができます。 ただし、活動内容によっては個別許可が必要となる場合があります。

岐阜・愛知で家族滞在ビザを申請する場合

岐阜県・愛知県で家族滞在ビザの申請を検討している方は、 まず現在の住所地や扶養者の在留資格などを確認しましょう。

申請内容によって、必要となる書類や手続きが異なるため、 「どこに何を提出すればいいのかわからない」というケースもあります。

岐阜・愛知の方もご相談ください
「家族を呼びたいけれど、そもそも家族滞在で申請できる?」 という段階からご相談いただけます。
この記事を書いた行政書士

森井 聖冴樹

もりい行政書士事務所|申請取次行政書士

岐阜県を拠点に、 外国人の在留資格・外国人雇用に関する手続きを中心に取り扱っています。

特定技能をはじめとした在留資格申請や、 外国人を雇用する企業の手続きについて、 わかりやすく丁寧にご案内することを心がけています。

在留資格・ビザ 特定技能 外国人雇用 家族滞在

家族滞在ビザのよくある質問

Q 家族滞在で親を呼ぶことはできますか?

A 原則として、家族滞在の対象となるのは配偶者または子です。 親を呼び寄せたい場合は、別の在留資格を検討する必要があります。

Q 家族滞在の配偶者は働けますか?

A 資格外活動許可を取得することで、 一定の範囲内で働くことができます。 原則として包括許可の場合は週28時間以内です。

Q 海外にいる妻を日本に呼びたい場合は?

A 一般的には、扶養者側から 在留資格認定証明書交付申請を行い、 その後、海外にいる配偶者が必要な査証手続きを行って 日本へ入国する流れになります。

Q 自分が家族滞在の対象になるかわかりません。

A 扶養者の在留資格、家族構成、収入、 現在の居住地などを確認する必要があります。 「まだ申請できるかわからない」という段階でもご相談ください。

家族滞在ビザの料金

当事務所では、申請内容に応じて以下の料金でサポートしています。

サービス 報酬(税込) 内容
家族滞在
在留資格認定証明書交付申請
99,000円〜 海外にいる配偶者・子どもを日本へ呼び寄せる
家族滞在
在留資格変更許可申請
88,000円〜 日本にいる家族が家族滞在へ変更する
家族滞在
在留期間更新許可申請
55,000円〜 現在の家族滞在を更新する
家族1名追加 +33,000円 同時に複数の家族を申請する場合
資格外活動許可申請 +11,000円 家族滞在の方がアルバイト等をする場合

※上記は基本料金です。申請内容、家族構成、追加資料の有無などによって料金が変わる場合があります。
※入管への手数料、証明書取得費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。

ご相談から申請までの流れ

1
お問い合わせ

LINEまたはお問い合わせフォームからご相談ください。

2
初回ヒアリング

現在の在留資格、家族構成、収入、 現在の居住地などを確認します。

3
家族滞在の可能性・必要書類を確認

個別の状況を確認し、 必要となる手続きや資料を整理します。

4
ご依頼・書類準備

必要書類をご案内し、 申請に必要な資料を準備します。

5
申請書類の作成・申請

申請内容に合わせて書類を作成し、 申請手続きをサポートします。

6
審査・結果

入管で審査が行われ、結果を受け取ります。

家族を日本に呼びたい方へ

「自分の在留資格で家族を呼べる?」
「収入面は大丈夫?」
「必要書類がよくわからない……」

家族滞在ビザ 99,000円〜

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お問い合わせフォーム

LINE以外でのお問い合わせをご希望の方は、 下記フォームからお問い合わせください。

    ※本記事は、家族滞在に関する一般的な制度説明を目的としたものです。
    ※個別の許可可能性については、扶養者の在留資格、家族関係、収入、在留状況その他の事情を確認したうえで判断する必要があります。
    ※制度・運用は変更される場合があります。実際の申請にあたっては最新の情報をご確認ください。

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    この記事を書いた人

    現役理学療法士兼行政書士です!
    主に
    ・就労ビザサポート事業
    ・インスタ運用代行事業
    に対応しています。お気軽にお問い合わせください!

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