【緊急】特定技能「外食業」が受付停止へ。上限5万人の壁と、今すぐ取るべき対策とは?

令和8年3月27日、出入国在留管理庁から衝撃的な発表がありました。
受入れ上限の5万人に迫り、本年4月13日をもって在留資格認定証明書の交付および変更許可が原則停止。
既存の特定技能外国人は、在留期間更新手続きは通常通り可能であり、受け入れ数が減少した場合には交付を再開するとも発表がありました。
「外食業分野」が、特定技能制度が創設されて以来、初めて受け入れ上限に到達した分野となりました。
そもそも「外食業分野」は何ができる?
- 調理: 仕込み、調理、盛り付け、洗い場など。
- 接客: オーダー取り、配膳、レジ打ち、クレーム対応、清掃など。
- 店舗管理: 在庫管理、発注業務、シフト管理の補助など。
「外食」の定義は意外と広く、一般的なレストラン以外も含まれます。
- 一般飲食店: 居酒屋、ファミレス、喫茶店、ファストフード。
- 持ち帰り・配達専門店: 宅配ピザ、弁当屋。
- 給食施設: 病院、学校、老人ホームなどの調理現場。
「即戦力」としての利便性が高すぎた
外食分野と特定技能は非常に相性が良く、経営者側からしても助かる制度でした。
- 業務の幅が広い: 調理だけでなく、接客、レジ、店舗管理まで「日本人と同じ」ように任せられる。
- シフトの自由度: 留学生アルバイト(週28時間制限)と違い、フルタイムでガッツリ働いてもらえる。
- インバウンド対応: 外国人観光客が増える中、多言語対応できるスタッフとして重宝された。
このような理由から、外食業は特定技能制度の中でも「爆発的に伸びた」分野でしたが、ついに受け入れ停止となりました。
本記事では、令和7年度行政書士試験合格者、そして医療・福祉の現場に立つ理学療法士という二つの視点から、この発表の要点を整理し、「何をすべきか」分析します。
発表の概要
令和8年3月27日、出入国在留管理庁より発表がありました。
現状: 在留者が5万人の上限に迫っている。
対応: 4月13日以降、新規の認定・変更申請は原則「不交付・不許可」
2026年4月13日以降「外食業分野」 どう変わる?
2026年4月13日以降のできること、できないことをまとめてみました。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 在留期間の更新 今すでに外食で働いている人の更新 「外食業分野」内での転職 他の飲食店から特定技能外国人を受け入れること | 海外からの呼び寄せ(新規) 在留資格認定証明書の新規交付 他資格からの切り替え 留学生や他職種の技能実習生からの変更 |
締め切り迫る!企業が今からやるべきこと

【最優先】4月12日までの「駆け込み申請」
現在、手元に「申請資料」が揃っている候補者がいる場合1秒でも早く提出しましょう。
- 即時受理を目指す: 書類に不備があっても、まずは4月12日までに受領印をもらう(受理してもらう)ことが絶対条件です。
- 電子申請の活用: 窓口の混雑が予想されるため、オンライン申請の環境が整っているなら、そちらを優先すべきです。
【現状維持】今いるスタッフに長く就労してもらうよう「囲い込む」
新規が止まるということは、「今いる外食特定技能1号」の価値が上がることは間違いないでしょう。
- 更新期限の再確認: 更新手続きは通常通り可能です。うっかり失念して「不法就労」になれば、二度と補充は効きません。
- 離職防止策: 他店への転職(引き抜き)が激化します。給与条件や住環境など、スタッフが「ここで働き続けたい」と思う環境作りが、最大の採用戦略になります。
記事執筆現在(4月3日)、あと10日ほどしかないという状態で書類がそろっていないのはリスクでしかありません。無理な駆け込みで不備を連発し、入管からの信頼を失うくらいなら、今は『今いる人材』を死守することにリソースを割いたほうが良いと思います。
まとめ:これからの外国人雇用、どうなっていくのか。
今回、特定技能制度が創設されて以来、初めて「受け入れ停止」となりました。今回は「外食業分野」のみでしたが前例ができた今、これからの外国人雇用を改めて考える必要がありそうです。
新規の入国が制限される以上、国内にいる「特定技能1号」の価値は上がっていくことが予想されます。 これからの経営者に求められるのは、新しい人を「呼ぶ」スキルではなく、今いるスタッフに「他店へ転職せず、ここで5年、あるいは2号へ移行して一生働きたい」と思わせるような定着支援に力を入れたほうがいいでしょう。
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