カフェ・バー
始める前に。
飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出。カフェ・バー・スナックの開業に必要な手続きを、行政書士がまとめて代行します。
こんなお悩み、ありませんか?
自分の業態にどの届出が必要なのか、正直よく分からない。
保健所や警察署とのやり取りに、時間も気力も割きたくない。
オープン日が決まっていて、手続きが間に合うか不安。
カフェを開きたい方へ
喫茶店・カフェなど、一般的な飲食店の営業には「飲食店営業許可」が必要です。内装工事に着手する前のご相談が、手戻りを防ぐ一番の近道です。
選ばれる理由
代表行政書士が直接マンツーマン対応
案件を抱え込む大手事務所と違い、直接ご相談に対応します。細かな状況の変化にも小回りが利きます。
保健所・警察の両方に対応
飲食店営業許可と深夜酒類提供届出、窓口の異なる2つの手続きをまとめてお任せいただけます。
LINEで気軽に相談できる
まずは状況を教えてください。物件契約前の段階でも、お気軽にご連絡ください。
よくあるご質問
物件を契約する前でも相談できますか?
はい、可能です。むしろ契約前のご相談をおすすめしています。内装工事後に基準を満たしていないと判明すると、やり直しの負担が大きくなるためです。
深夜0時以降に営業しなければ届出は不要ですか?
原則として不要です。深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になるのは、深夜0時以降も営業し、かつお酒の提供が主となる業態の場合です。詳しくは営業形態をお伺いした上で判断いたします。
申請から許可・届出まで、どれくらいの期間がかかりますか?
飲食店営業許可は保健所への申請から交付まで数日〜1週間程度が目安です。深夜酒類提供届出は、営業許可取得後、届出から10日間の期間を空ける必要があります。オープン日から逆算したスケジュールをご案内します。
岐阜・名古屋以外のエリアでも対応可能ですか?
現在は岐阜県・名古屋市を中心としたエリアで対応しております。エリア外の場合も、まずは一度ご相談ください。

もりい行政書士事務所
岐阜県瑞穂市を拠点に、外国人雇用・就労ビザ支援や各種営業許可申請をサポートしています。開業準備で不安なこと、まずは気軽にご相談ください。
まずは無料相談から
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