カフェ・バー開業サポート | もりい行政書士事務所
もりい行政書士事務所カフェ・バー開業サポート/岐阜・名古屋
岐阜・名古屋 カフェ・バー開業サポート

カフェ・バー
始める前に。

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出。カフェ・バー・スナックの開業に必要な手続きを、行政書士がまとめて代行します。

こんなお悩み、ありませんか?

TROUBLE

自分の業態にどの届出が必要なのか、正直よく分からない。

TROUBLE

保健所や警察署とのやり取りに、時間も気力も割きたくない。

TROUBLE

オープン日が決まっていて、手続きが間に合うか不安。

CAFE

カフェを開きたい方へ

喫茶店・カフェなど、一般的な飲食店の営業には「飲食店営業許可」が必要です。内装工事に着手する前のご相談が、手戻りを防ぐ一番の近道です。

1
物件・図面の確認
厨房設備や区画が基準を満たしているか、着工前に確認します。
2
保健所への事前相談
図面をもとに、管轄保健所と要件をすり合わせます。
3
営業許可の申請
申請書類一式を作成し、保健所へ提出します。
4
施設検査への立会い
保健所職員による現地検査に同席し、その場での指摘にも対応します。
5
許可証の受領
許可証交付をもって、営業開始が可能になります。
申請手数料など実費(16,000円前後、管轄保健所により異なります)は別途かかります。
BAR / SNACK

バー・スナックを開きたい方へ

深夜0時以降にお酒を主として提供する場合は、飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要です。用途地域によっては、そもそも営業できない場所もあるため、物件を決める前の確認をおすすめします。

1
用途地域の確認
その物件で深夜営業が可能な地域かどうか、契約前に確認します。
2
物件・図面の確認
照度・客室面積など、構造基準への適合を確認します。
3
飲食店営業許可の取得
深夜営業の届出は、この許可を得てからでないと行えません。
4
届出書類の作成
営業の方法を記載した書面など、届出一式を整えます。
5
警察署へ届出
営業開始の10日前までに、管轄警察署へ届け出ます。
飲食店営業許可
保健所への申請代行一式
66,000円~税込
深夜酒類提供飲食店営業届出
用途地域確認・現地要件チェック込み
99,000円~税込
住居系用途地域では深夜営業ができない場合があります。物件契約前のご相談を強くおすすめします。

選ばれる理由

01

代表行政書士が直接マンツーマン対応

案件を抱え込む大手事務所と違い、直接ご相談に対応します。細かな状況の変化にも小回りが利きます。

02

保健所・警察の両方に対応

飲食店営業許可と深夜酒類提供届出、窓口の異なる2つの手続きをまとめてお任せいただけます。

03

LINEで気軽に相談できる

まずは状況を教えてください。物件契約前の段階でも、お気軽にご連絡ください。

よくあるご質問

物件を契約する前でも相談できますか?

はい、可能です。むしろ契約前のご相談をおすすめしています。内装工事後に基準を満たしていないと判明すると、やり直しの負担が大きくなるためです。

深夜0時以降に営業しなければ届出は不要ですか?

原則として不要です。深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になるのは、深夜0時以降も営業し、かつお酒の提供が主となる業態の場合です。詳しくは営業形態をお伺いした上で判断いたします。

申請から許可・届出まで、どれくらいの期間がかかりますか?

飲食店営業許可は保健所への申請から交付まで数日〜1週間程度が目安です。深夜酒類提供届出は、営業許可取得後、届出から10日間の期間を空ける必要があります。オープン日から逆算したスケジュールをご案内します。

岐阜・名古屋以外のエリアでも対応可能ですか?

現在は岐阜県・名古屋市を中心としたエリアで対応しております。エリア外の場合も、まずは一度ご相談ください。

もりい行政書士事務所

代表行政書士

岐阜県瑞穂市を拠点に、外国人雇用・就労ビザ支援や各種営業許可申請をサポートしています。開業準備で不安なこと、まずは気軽にご相談ください。

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