
特定技能の企業要件、うちは当てはまるのかな?

気になりますよね。今日は企業要件について
今回はざっくり5分でまとめてみました。
※企業要件等書類作成&提出について
2026年1月より改正行政書士法が施行されています。これにより、登録支援機関などが「無償であっても」申請書類を作成し、支援費に含まれる形で報酬を得る行為がより厳格に制限されるようになりました。「書類作成は、自社で行うか、専門の行政書士に依頼する必要がある」という点は、今の企業が最も注意すべきコンプライアンスです。
この記事は、出入国管理庁Webサイト(出入国在留管理庁ホームページ)を引用しています。
⭐特定技能の「大前提」
「特定技能」を一言で言うなら、「日本の深刻な人手不足を、即戦力の外国人人材で解消する」ための制度です。
これまでの「技能実習」は、日本の技術を母国に持ち帰ってもらう「国際貢献」が目的でしたが、特定技能は「労働力」として明確に位置づけられています。
ここがポイント!
- 即戦力であること: 試験に合格するか、技能実習を修了した「一定のスキルを持つ人」が対象です。
- 日本人と同等以上の待遇: 人手不足解消が目的だからこそ、安く雇うことは許されません。
- 2026年の動向: 人手不足はさらに加速しており、政府も受け入れ枠を拡大中。まさに今、企業が注目すべき制度です。
特定技能についての基本的なことについてはこちらの記事で紹介しています。↓
【完全版】企業が準備すべき「ざっくり3要件」
企業が準備すべき要件はかなり細かいです。今回は、ざっくり解説ということで大きく3つにまとめてみました。
⭐会社が「健全であること」を示す書類
まずは、そもそも企業として受け入れ能力があるかを見られます。
- 登記事項証明書: 法務局で取得。「実在する会社ですよ」という証明。
- 直近2期分の決算書: 財務状況の確認。※赤字でも、今後の事業計画でカバーできる場合があります。
- 納税証明書(その1・その2): 「税金を納めていること」は絶対条件です。
⭐「雇用条件が適正であること」を示す書類
ここが一番の肝です。日本人と同等以上の待遇が求められます。
- 特定技能雇用契約書: 法律のルールを守った内容でちゃんと契約しているか
- 賃金台帳(日本人従業員の分): 「同じ仕事をしている日本人より安くしていないか」比較に使われます。
- 就業規則: 服務規程や賃金規程がしっかり決まっているか。
⭐「外国人を孤立させない支援」を示す書類
特定技能の最大の特徴。継続した支援が必要となります。
- 1号特定技能外国人支援計画書: 「入国後のサポート(住居、送迎、日本語教育など)」を誰がどうやるかを細かく記したもの。(書類ではありませんが、「年1回の報告義務」があります。)
企業要件チェックシート
簡易バージョンですが、チェックシートを作成しましたのでご活用ください。
| カテゴリ | 目的(何を証明するか) | 主な必要書類 | 取得・作成先 |
| 会社の実体 | 「健全に経営されているか」 | □登記事項証明書 □直近2期分の決算書 □法人税等の納税証明書 □社会保険料の納入証明書 | 法務局、税務署、年金事務所、社内控え |
| 雇用のルール | 「日本と同等以上の待遇か」 | □特定技能雇用契約書 □雇用条件書(翻訳含む) □日本人従業員の賃金台帳 □就業規則の写し | 社内作成、入管HP(様式) |
| 支援の約束 | 「生活を支える準備があるか」 | □1号特定技能外国人支援計画書 □支援委託契約書(委託時のみ) □支援担当者の履歴書(自社支援時) | 社内作成、登録支援機関 |
【最後に】外国人労働者と働く現役理学療法士から
2025.4より特定技能に訪問介護が追加されました。私の予想では今回は介護分野の拡大でしたが今後も受け入れ可能な領域は拡大していくと思われます。国として、特定技能分野を伸ばしていきたいという意思の表れでしょう。
また、特定技能は定期報告が必要ですが、以前まで定期報告は四半期に1回の提出でしたが、2025年4月から年に1回の提出に変わりました。
このように「業務拡大」と「事務負担軽減」という、ルール緩和。企業にとってポジティブな変化が続いています。
ルールが緩和されたからこそ、守るべきラインはより明確になってきています。注意しましょう。
4月は初めての年次報告が始まります。準備は大丈夫ですか?
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